50万円の一時所得と20万円未満の雑所得がある場合の確定申告について。
給与所得者です。
クイズ大会で得た賞金50万円と、フリマサイトの不用品販売、YouTubeのアフィリエイトで得た約15万円の収入があります。
給与以外の収入が約65万円あることになりますが、「賞金は一時所得と考えられ、50万円以下であれば控除を受けるため確定申告は不要である。」と認識しており、残り雑所得が約15万円となるため、やはり確定申告は不要ということでよろしいでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
給与所得者の場合、一時所得(クイズ賞金50万円)は特別控除50万円があるため課税対象とならず、雑所得(フリマ・アフィリエイト収入15万円)は20万円以下なので、所得税の確定申告は不要です。ただし、フリマ販売が高額な場合は課税対象、アフィリエイト収入には経費を算入できる可能性があります。また、確定申告は不要でも住民税の申告が必要な場合があるので、お住まいの自治体にご確認ください。
本投稿は、2025年02月13日 03時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。