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国庫補助金等の総収入金額不算入制度を利用すべきか悩んでいます

令和6年10月に新築住宅(認定住宅)を現金で取得しました。
新築するにあたり、古家の解体補助金60万、地域化グリーン化補助金85万の合計145万円をいただきました。
現在確定申告書を作成中なのですが、補助金が一時所得に当たるということで国庫補助金等の総収入金額不算入制度を利用しようと考えました。
しかし、認定住宅等新築等特別税額控除で我が家では最大453,000円戻ってくる事がわかりました。
国庫補助金等の総収入金額不算入制度は税の支払いを繰り延べるだけで売却時などに支払わないといけないという記事も目にしたので、453,000円まで還付があるのなら、不算入制度を利用せず課税されて税を支払う(還付を受ける)方が言い方は悪いのですがお得なように感じましたが誤っているでしょうか?
(不算入制度を利用したら支払わなくていいと思っていたけれど違うようなので)

税理士の回答

国庫補助金等の総収入金額不算入制度を利用すれば住宅価格がその分下がり、
認定住宅等新築等特別税額控除を再計算した場合と、145万を一時所得として計算した場合の税額を比較すればいいと思います。

ご返信ありがとうございます。
スマホでe-taxなので色々入れてみたのですが、入れ方が間違っているのか一時所得に入れて税額が増えても支払う税金が増えなくて、分からなすぎて税務署に行きました。
税務署からもレアケースなので他所に聞かないと分からないと待たされて、その結果あれよあれよと国庫不算入の手続きの申告が終わってしまいました。
今年の認定住宅等新築等特別税額控除での控除額が源泉徴収額よりも何故か5,100円多く、源泉徴収分しか返ってこないので来年の控除額が5,100円減ってしまうようになり、税務署の方も「控除額が源泉徴収税額と同額にならないのは何故なのか分からない」とのことでしたが、結論として私の中では国家不算入の手続きをして良かったのではないかというところに落ち着きました。
税金って難しいですね…。
まあ、追徴課税されないならよし!とするしかないのかな、と。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年02月24日 00時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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