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アメリカ、カリフォルニア州での確定申告

ロサンゼルス在住の米国人とLLCを立ち上げました。
収益は会社に残していたのですが、パススルー会計とのことで、収益の半分が私の収入扱いとなり、米国とカリフォルニア州への確定申告が必要とのことです。
現在米国人のパートナーに調べて貰っているのですが、非在住の日本人をどうしたらよいのか情報があつまらないようです。
W-7の納税者番号を取得することとなのですが、そこから先が分かりません。
どういう書類が必要なのか、お教えいただけませんでしょうか。
なお、4月半ばの期限は申請して延長しています。
よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

日本においても確定申告の対象になりませんか?デラウェア州のLLCについては、裁判になっていますが、州毎に法人と看做すか看做さないか、日本の法律でどう判断されるか、それぞれ論点となり、額によっては日本における申告漏れ等のペナルティが多額になることもあります。よって、あるべきは、各国での税制上の取り扱いを確認の上、どのような形態において事業を開始するか、どのような影響、踏まえて選択肢として税務上、グレーで無い扱い、申告上問題のない選択肢は無いのか、といった検討をされてからスタートするのが安全かと存じます。徒に、本業以外の事象に捉われるリスク、手間暇は避けるべきですから。

ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいたLLCが法人と看做す看做さないということについてですが、既に設立してしまった以上、問題となった場合は税務署や司法の判断に任せるしかないと考えています。
まだ分配金を出していないので日本の確定申告に関しては恐らく大丈夫ではないかと思います。
本業を発展させるために立ち上げざるを得なかったのですが、確かに手が取られてしまいます。
とはいえ今後のことを考えると避けて通れませんので、まだ売上額が少ない今のうちにペナルティールールを含めて米国の税務経験を積んでいこうと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

法人格はあっても、日本の税法において法人と見做されない場合、事業所得に該当しますので、所得税上、無申告、過少申告となり、ペナルティを受ける恐れがあります。これが毎年、積みあがっていきます。
明確にするには、税務署に文書回答を求める制度がありますので、そちらを利用すれば数か月後にはクリアになります。
いずれにせよ、事業をある程度の規模で実施される場合、リスクの範囲、額等を明確にしたうえで進めないと、本業自体は順調であっても存続は出来ませんし、米国におけるパートナーの方も影響額等に応じて、対応していただくのも一案かとは存じます。

類似事例で裁判になっている事例が多数ありますので、ご参考にされてもよろしいのかと存じます。

なるほど。税務署に確認できるのですね。それはありがたいです。
一度問い合わせてみます。
ありがとうございます。

本投稿は、2018年04月09日 00時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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