確定申告
85さい年金受給者(支払金額1413299円)で不動産所得(約39万)がある母は確定申告で扶養にいれれますか?
税理士の回答
1413299円-110万=31万+約39万=70万>48万なので扶養にいれられません。
本投稿は、2025年03月13日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







