租税公課について
建設業を営んでいる個人事業主です。
確定申告書を作成しているのですが、令和6年3月に支払った令和5年度分の消費税は令和6年分の経費(租税公課)として計上できますか?
また、令和6年に支払った消費税の中間申告分、個人事業税の支払い分、トラックの自動車税も同様に租税公課に計上できますか?
どなた様かご教示頂けますとありがたいです。
税理士の回答
こんにちは。
消費税について、税込経理をしているのであれば、原則として申告書を提出した年度の必要経費(租税公課)とすることができます。
また、ご記載の各種税金も支払った年度の租税公課に計上することができます。
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2025年03月14日 06時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。