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店舗で受け取った損害保険金について

小売店を個人営業しております。テナントで入っている店舗が水害にあい、保険金を受取りました。保険金には設備や内部造作を補償するものと休業補償も含まれます。
休業補償は売上を補填してくれるものとしてこの部分の保険金は収入にする必要がありますでしょうか。全て非課税で良いか迷っております。よろしくお願いします。

税理士の回答

 休業補償金が「所得補償保険金」に該当する場合は、非課税となっていますので収入にする必要はありません。(念のため、保険会社に確認してください)

 国税庁HPから説明個所を添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1760.htm

本投稿は、2025年03月14日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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