個人事業主の配当金申告
個人事業主で、配当金を申告した方がいいかも迷っています。
主人はすでに確定申告済で、私の所得は、事業で赤字なので年末調整時に0で申告済です。
私の配当金は9,000円以下なので、申告しなくてもよければ、しないでおきたいのですが、良さそうでしょうか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、配当金が9,000円以下で源泉徴収(通常15.315%)がされている場合、申告は不要です。
赤字事業との損益通算も配当金には適用されませんので、無理に確定申告しても税金の還付等のメリットは今回はありません。そのため、申告しない選択で問題ないですよ。ご主人も既に申告済とのことで、ご家庭全体の控除等にも影響は出ませんので、ご安心ください。
今回は見送って大丈夫です。
三嶋 様
ご回答ありがとうございます。
すでに分からなかったため、配当金は申告してしまいました。源泉徴収はされておりましたが、入力したら、還付される形になりましたが、間違いでしょうか?

三嶋政美
結論から申し上げますと、間違いじゃない可能性が高いです。
配当金は源泉徴収されていても、総合課税や申告分離課税を選ぶことで、税率の差や所得控除の影響によって還付が発生することがあります。特に、所得が比較的少ない方や扶養控除などが効いてくるケースでは、源泉徴収された税額よりも本来の納税額が少なくなり、結果として還付になります。「申告したら還付=ミス」とは限らないのでご安心してください。
本投稿は、2025年03月15日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。