消費税の確定申告について。所得税の申告と消費税の申告で混乱してます。
2024年度の所得税の確定申告で相談があります。
また消費税及び地方消費税の確定申告についても合わせて質問があります。
まず個人事業主で税込み方式を採用しています。
前提に未払消費税として昨年(2023年度分の確定申告)の確定申告で記載してないです。
1つ目の質問は
2024年に消費税の確定申告で納めた消費税及地方消費税と
その後届いた消費税の中間納付分は
2025年の03/17期限の確定申告の租税公課として使えますか?
2つ目の質問は
消費税及び地方消費税の確定申告も現在同時作成中なのですが
こちらの確定申告書に中間納付税額欄がありました。
この中間納付税額欄は上記の"その後届いた消費税の中間納付分"を記載して
消費税の確定申告で提出するべきですよね?
その場合この中間納付は所得税の確定申告の租税公課としては入れてはいけないで
合ってますでしょうか?
税理士の回答

前提に未払消費税として昨年(2023年度分の確定申告)の確定申告で記載してないです。
→1つめのご質問については、この未払消費税について2023年度に租税公課等の必要経費にしていなければ2024年度の必要経費になります。
(租税公課XXX / 店主借XXX このようにしていなければという意味です。)
2024年度分の中間納付分についても同様に必要経費となります。
この中間納付税額欄は上記の"その後届いた消費税の中間納付分"を記載して
消費税の確定申告で提出するべきですよね?
その場合この中間納付は所得税の確定申告の租税公課としては入れてはいけないで
合ってますでしょうか?
→こちらの2つめのご質問については、前段はその通りです。
後段は1つ目のご質問の「消費税の中間納付分」に該当しますので、租税公課として費用計上されます。
消費税の確定納税額はこちらの中間納付分を控除して未払消費税として2024年度の必要経費にするか、未払計上をせず2025年度の必要経費にするかご質問者様のご判断で選択することができます。
よろしくお願いいたします。
前提に未払消費税として昨年(2023年度分の確定申告)の確定申告で記載してないです。
→1つめのご質問については、この未払消費税について2023年度に租税公課等の必要経費にしていなければ2024年度の必要経費になります。
(租税公課XXX / 店主借XXX このようにしていなければという意味です。)
2024年度分の中間納付分についても同様に必要経費となります。
ご回答ありがとうございます。自分の場合は必要経費になるということで間違いなさそうで安心しました。
中間納付についてですが消費税の確定申告で入力してても所得税の確定申告でも経費計上できるということですか?
この中間納付税額欄は上記の"その後届いた消費税の中間納付分"を記載して
消費税の確定申告で提出するべきですよね?
その場合この中間納付は所得税の確定申告の租税公課としては入れてはいけないで
合ってますでしょうか?
→こちらの2つめのご質問については、前段はその通りです。
後段は1つ目のご質問の「消費税の中間納付分」に該当しますので、租税公課として費用計上されます。
消費税の確定納税額はこちらの中間納付分を控除して未払消費税として2024年度の必要経費にするか、未払計上をせず2025年度の必要経費にするかご質問者様のご判断で選択することができます。
よろしくお願いいたします。
所得税の確定申告ではなく消費税の確定申告の欄に記載して計算するで間違いないってことですよね。
ありがとうございます!
後段は2024年に中華納付として既に収めているので未払消費税ではないような気がしますが
消費税中間納付額分については所得税の確定申告、消費税の確定申告どちらにでも使用できる経費ってことですか?
ややこしくなってて申し訳ないですがご助言いただければ助かります。

>中間納付についてですが消費税の確定申告で入力してても所得税の確定申告でも経費計上できるということですか?
→中間申告でも確定申告でも消費税納税額については所得税の必要経費になります。
>消費税の中間納付額分については所得税の確定申告、消費税の確定申告どちらにでも使用できる経費ってことですか?
→消費税の中間納付は消費税の前払いに過ぎず、確定申告で消費税の年税額を出した上で差額を納付します。これが未払消費税になります。
つまり中間納付額と未払消費税額が消費税の年税額となりますので、これらを経理処理している場合には所得税の必要経費になります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年03月15日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。