税理士ドットコム - [確定申告]海外在住者がメルカリで販売する場合 - ①国内に代理人PEを有する場合は確定申告が必要です...
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海外在住者がメルカリで販売する場合

現在、海外に居住しており日本に住所がない状態です。
個人事業主として居住地でECサイトで販売をしていますが、別途メルカリでも販売を検討しています。
その場合、メルカリは日本国内配送のみとなるので日本に商品を持ち込んで配送になりますが、日本国内で発生する所得になるので、日本で税金の支払いが必要かと思います。

①メルカリのように日本国内で配送しないといけない場合、海外在住者でも日本で確定申告は可能でしょうか?
②海外在住者の場合、住民税は発生はしないと思うのですが、控除も対象外と認識しております。その場合、青色申告をする必要はないでしょうか?

ご回答いただける方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。

税理士の回答

①国内に代理人PEを有する場合は確定申告が必要です。
⑶ 外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で次に掲 げる者(その事業に係る業務を、外国法人に対して独立して行い、かつ、通常の方法により行う者 (いわゆる「独立代理人」)を除きます。)(旧法2十二の十九ハ、旧法令4の4③)《いわゆる「代 理人PE」》
ロ 外国法人のために、顧客の要求に応ずる程度の数量の資産を保管し、かつ、その資産を顧客の 要求に応じて引き渡す者(旧法令4の4③二)《いわゆる「在庫保有代理人」》
②要件の一つに「居住者」とあるので青色申告はできないと思います。

本投稿は、2025年03月18日 19時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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