事業所得(損失申告)と株式の譲渡益に用いる申告書の種類について
事業所得の繰越損失と株式譲渡益がある場合に使用する確定申告書類についての質問です。
1. 事業所得が赤字で、損失を繰越すために第四表を使用しています。
株式の譲渡益がありますが、事業の損失を繰り越す場合は第四表を使用するとされており、第三表の併用ができません。
株式の譲渡に関する付表「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」では計算した金額を第三表に転載することを前提に作られているように見えまして、計算結果を第四表に転載する方法を調べ、会計ソフトで作業した結果、事業所得の損失については第四表に問題なく記載されましたが、株式の譲渡益の金額は第四表(二)の「雑損控除、医療費控除及び寄付金控除の計算で使用する所得金額の合計額」に記載されました。これは適切な記載でしょうか。
2. 上記の作業の結果、第一表には株式の譲渡益の金額の記載がありませんでしたので、申告分離課税の金額は第一表や第二表に記載する必要がないものと思いまして、第二表の「所得の内訳」には株式の譲渡益の金額を記載しておりません。これについても問題ございませんでしょうか。
ご回答をいただけますと大変幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
3表と4表は同時に出すことはできるとおもいます。株式売却益は4表にはでてこないとおもいます。株式売却益を2表に書かなくても問題はないですが、源泉があるなら還付してもらえるように工夫してください。
本投稿は、2025年03月22日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。