電子帳簿保存法について
某フリマサイト等で仕入れた物を売ったりしていますが、個人間でやりたりしているため領収書等は発行しておりません。
取引ページのスクリーンショットのみ保存しています。
この場合に電子帳簿保存法で何か必要な事はありますでしょうか?
スクリーンショットのみでは正式な根拠として認められず、経費として否定されてしまう事はありますか?
他に証明する方法等があればご教授頂けるとありがたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

取引ページのスクリーンショットであれば電子データとしての保存が可能だと思います。
ご回答ありがとうございます。
そちらは確定申告の際などに提出する必要はあるのでしょうか?

確定申告で証憑などは提出する必要はないです。
ありがとうございます。
提出する必要がないと聞いて安心しました。
スクリーンショットだけでよろしいでしょうか?
電子捺印のような物は不要ですか?

スクリーンショットだけでよいと思います。
本投稿は、2025年03月30日 05時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。