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住宅補助金の確定申告

子育てエコホームについて
昨年10月に新築の家を建て子育てエコホームの補助金80万円を一年目の住宅ローン控除の確定申告の際に、住宅費用の補助金の項目にエコホームの補助金80万円を記載し申請しました。
昨年は補助金は入金されず今年の4月に80万円振り込まれるのですが、こちらは来年の確定申告で再度所得として申告が必要でしょうか。

調べると下記のように書いてあります。

補助金は「一時所得」という区分に該当するため、基本的には一定額以上は確定申告をして、金額に応じた税金を納めます。ただし「子育てエコホーム支援事業」で受け取る補助金は所得税法第42条第1項に該当し、手続きをすることで課税対象から除外できる場合もあります。

詳しくは、所管の税務署の窓口等に尋ねてみてください。

所得税法第42条第1項に該当し、手続きをすることで課税対象から除外できる場合もありますとはいったいどういう事でしょうか。

税理士の回答

「子育てエコホーム支援事業」補助金は国庫補助金ですので、住宅の購入資金に充てた場合には「非課税」として処理されます。この場合には、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付する必要があります。
上記の説明はこのことを指しています。なお、補助金を含む一時所得の収入金額が50万円以下であれば「明細書」の添付は不要です。

そして、住宅購入資金はその補助金分だけ少なくなりますので、住宅ローン控除の計算において、住宅購入資金から補助金を減額して計算することになります。
確定申告書に添付する「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」には「交付を受ける補助金等の額」欄がありますので、ここに記入を忘れないようにする必要があります。

土師先生わかりやすい説明ありがとうございます。国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書とは具体的にどのような物でしょうか。
エコホームの申請が下りた時のハガキは今年2月の確定申告で住宅借入金等特別控除額の計算明細書」の「交付を受ける補助金等の額の書類として出してしまいました。

「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」は確定申告書の添付書類であり、国税庁ホームページの確定申告関係書類からダウンロードできます。
添付漏れであっても、提出書類ではないハガキで判断できれば税務署はそれでよしとしてくれる傾向にはあります。

本投稿は、2025年03月31日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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