還付が減る修正申告に延滞税はかかるか
期限内に還付の申告をして、期限が過ぎた後内容に誤りがあったため修正申告をし、結果還付が減る内容になった場合、その還付が減るぶんについて延滞税はかかるのですか?そもそも納付じゃないからかからないのでしょうか。
ちなみにまだ当初の申告分の還付は受けていません。
税理士の回答

竹中公剛
かかるのでは。
還付は減らない。
修正申告で、納付と考えます。

吉田和久
当初の申告分の還付がないので、延滞税はかかりません。
還付額が減額になって還付されます。
当初の申告分の還付を受けていた場合は、新たに納税額が発生するため
延滞税の対象となります。
本投稿は、2025年04月05日 20時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。