外国からの送金課税
外国からの送金額が課税される場合について。確定申告で課税対象となる海外送金額は、確定申告のどの欄になりますか。日本での収入に加算されるのでしょうか。教えて頂けると助かります。調べてもわからずとても困っています。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
特に送金を受けただけでは、課税にはなりません。
ほかの方から貰ったのであれば贈与となり、贈与税の対象になります。
自分のお金を自分宛に送金しただけであれば、課税はありません。
ご回答ありがとうございます。情報不足で大変失礼しました。非永住者(アメリカ人)の国外源泉所得の国外払いから諸々(国内源泉所得の国外払い等)を引いた残りなので送金課税になるかと思います。確定申告の収入得の欄に入力するのでしょうか、それとも海外送金課税の欄があるのでしょうか。

西野和志
あなたの記載のとおり、国外送金は課税になります。
ありがとうございます。入力する欄は自分で調べてみます。
本投稿は、2025年05月06日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。