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個人事業主、メルカリの確定申告について

現在、チャットレディ で個人事業主として収入を得ています。

メルカリでいらなくなった服やバックを売っており、メルカリの売り上げが30万ほどになりそうです。

チャットレディ の確定申告はするつもりですが、メルカリの分も確定申告した方がいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
通常の生活で生じた不用品の譲渡は、所得税法上、生活用動産の譲渡として非課税とされていますので、申告は不要です。
ただし、1つの品で30万円を超える場合には生活用動産に該当せず、確定申告が必要となることがありますのでご注意ください。

本投稿は、2025年05月08日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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