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扶養内青色申告者の海外移住について

母子のみで海外移住を検討しております。
その場合に出てくる問題を洗い出し&解決したいです。
[構成]
夫 会社員(年収1,000万以上)
妻 個人事業主(青色申告し、収入100万程)
子供 未就学児

子供の小学校入学のタイミングで海外へ行きたいと思っております。
(滞在予定の国の場合は来年の夏頃)
ただ、帰国期限は決めておらず、5-6年の予定ですが、馴染めず数ヶ月かもしれませんし、10年と長くなるかもしれません。
現地では働けないため、滞在中はオンラインで仕事を考えております。
また、年に数回帰国予定であり、その都度日本でも仕事したいと思っております。
そのため、できれば住民票は置いていきたいです。
(1年以上日本を離れる場合は原則住民票を抜くよう定められていることは認識しております)
移住後も生計は夫の稼ぎによって立てます。

Q1. 今まで通り確定申告は可能でしょうか?
Q2. 夫の扶養には入り続けることに問題はありますでしょうか?
Q3. 児童手当需給は問題ありますでしょうか?
Q4. 仮に住民票を抜いた場合、私の所得の申告や納税先はどこになりますでしょうか?
Q5.住民票を抜いても夫の不要には入れますでしょうか?
Q6. 日本2年数回帰国&日本でも仕事をする場合も住民票は本来抜くべきでしょうか?(専門外でしたら申し訳ございません)
Q7. その他、移住により生じる問題などありましたら教えて頂きたいです。

税理士の回答

 貴方が非居住者になるかについては、
 1 1年以上海外に居住している
 2 出国時に「海外に通常1年以上居住を要する職業等ようしている」
 場合などで判断します。

 「2」の「職業等」は「留学(短期は除く)」なども含まれますので、お子様が海外の学校に入学した場合、「短期留学」ではない場合は、通常卒業するまでその学校に通学すると考えられます。
 お母さまが、その付き添いとして出国した場合は、出国した翌日から日本の非居住者になると考えれます。

 なお、一旦出国し、海外の学校に入学したものの帰国した場合は、帰国の日から居住者になります。

 次に、日本の非居住者の場合は、「国内源泉所得」のみ日本において課税の対象とされます。
 その所得によっては、確定申告を要する所得もあれば、源泉分離課税の所得もあります。
 あなたの「所得」がどのよう課税対象となるのかは、参考に国税庁HPから「源泉徴収のあらまし」を添付しますので、7枚目(p278)の表を参考にしてください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2024/pdf/12.pdf

 長くなりますので、分割させていただきました。
 そのうえでご質問にお答えします。
Q1. 今まで通り確定申告は可能でしょうか?
 ⇒ 非居住者の方が「確定申告(総合課税)」の所得
   「不動産の賃貸」になります。
   事業所得の場合は、日本国内に支店等がない場合は通常確定申告は必要ありません。
   なお、居住者期間の確定申告は必要になりますので
   ①出国前に確定申告を行う 又は
   ②出国前に「納税管理人」を立てて、通常の確定申告時期に申告を行う ことになります。

Q2. 夫の扶養には入り続けることに問題はありますでしょうか?

 ⇒ 問題はないと考えます。
   ただし、国外居住親族に該当しますので、ご主人は貴女やお子様に対して生活費の送金などの証明が必要になります。
   なお、年齢によって用意すべき資料が異なりますので参考にリーフレットを添付します。
   https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0022009-107_01.pdf

Q3. 児童手当需給は問題ありますでしょうか?

 ⇒ 専門外であるため回答できずスミマセン。
   ご主人の会社からの支給の場合は、会社に、市区町村からの支給に関しては市区町村にご確認ください。

Q4. 仮に住民票を抜いた場合、私の所得の申告や納税先はどこになりますでしょうか?

 ⇒ 住民票の有無は、居住者・非居住者判断の参考にはなりますが、それだけで、居住者・非居住者が確定されることはありません。
   そこで、住民票を抜いていなくとも抜いたとしても、貴女は非居住者になりますので
   確定申告(所得税) : 納税地(提出場所)は、直前まで居住していた住所地を所轄する税務署になります。
   区役所 : 出国した翌年の住民税の課税はありません。(申告は不要です)
         なお、出国までの住民税は既に告知をされていると思いますので、納税したうえで出国することになります。

Q5.住民票を抜いても夫の不要には入れますでしょうか?

 ⇒ 扶養に入ることはできます。(Q2の回答参照)
   なお、社会保険に関しては専門外であるため、ご主人の勤務先が加入している社会保険組合の担当者の方にご確認ください。

Q6. 日本2年数回帰国&日本でも仕事をする場合も住民票は本来抜くべきでしょうか?(専門外でしたら申し訳ございません)

 ⇒ 住所地が海外になる場合は、本来抜くべきと考えます。

Q7. その他、移住により生じる問題などありましたら教えて頂きたいです。

 ⇒ 海外の居住者になった場合は、海外での納税義務は生じると考えます。ただし、課税の方法などは滞在国の課税当局にご確認ください。
   そのほかは思い当たらず申し訳ございません。

本投稿は、2025年05月18日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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