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FX収入における住民税の支払いの件

お願いいたします。
現在FX会社を利用していますが、2社あり、DMMとGMOです。
そこで、年間のFX収益が20万だった場合、20.315%の税金はかからないが住民税はかかるため、会社にバレたくなければ自分で2月頃税務署に行って申告。
という解釈でお間違いありませんか?

20万より稼いだ場合は100万でも、1000万でも一律20.315%課税される。もちろん住民税も自分で申告。
そうすれば会社にバレることはない。

ということでお間違いないでしょうか?

税理士の回答

ご利用されているのは国内FX業者なので先物等の雑所得(分離)に該当し、税率は所得金額にかかわらず一律所得税15.315%、住民税5%です。

FXの雑所得を会社での住民税(特別徴収)に含めたくないのであれば、ご相談者様の理解されたとおりの対応で問題ありません。

本投稿は、2018年04月20日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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