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確定申告の損益通算について

今年からソーシャルレンディングを始め、給与所得以外の収入が現在下記のようになっています。
株式配当 50万円
株式の譲渡損 60万円
ソーシャルレンディングの分配金 20万円
株式の口座は源泉徴収有りの口座です。

ソーシャルレンディングの分配金は雑所得とのことなので、確定申告をする事になると思うのですが
(1)株式は口座内で損益通算されているので申告省略
ソーシャルレンディングの税金4万円を申告
(2)株式配当 + ソーシャルレンディングの分配金 - 譲渡損 の10万円に対する税金2万円
(3)株式配当部分の配当控除を適用した税金3.6万円
ソーシャルレンディングの税金4万円
分離課税対象の譲渡損は他の利益とは通算できない

などと考えているのですが、実際にはどうなるのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

特定口座、かつ、源泉徴収有を選択していれば上場株式等の配当については申告不要。株式譲渡損があれば、特定口座内で配当と損益通算済み。

ソーシャルレンディングの配当が20満未満であれば、他の所得が無ければ、確定申告も不要。確定申告は20満以上の所得がある場合に必要となるものですから。

ということで、申告は不要ですね。

本投稿は、2018年04月21日 15時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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