メルカリ等フリマアプリでの金貨売買時の税金
メルカリ等のフリマアプリで金貨を売ろうとした場合、確定申告の必要はありますか?もし不必要であった場合何円まで不必要でしょうか。
30万円の値がつく硬貨を2枚売ろうとしています。年収は学生のため70万円です。
税理士の回答

貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の譲渡と考えてよいと思います。
ご回答ありがとうございます。
売値が30万円を超えているが、手数料等や送料で30万円以下になった場合でも課税対象でしょうか

売値が30万円を超えていれば課税対象にないます。
本投稿は、2025年06月04日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。