育休中の副業について 住民税
現在育休中です。
今年の3月から育休に入り、
ボーナスが今月出る予定で
今年の本業の給与所得は大体60万前後です。
副業をする際に、本業と副業の給与所得が93万円を超えなければ所得税、住民税の年末調整、確定申告は不要という認識でよろしいでしょうか。
税理士の回答

佐藤和樹
副業も「給与所得」であり、合計93万円以下であれば、原則として所得税・住民税の確定申告は不要です。

以下のように考えます。
確定申告義務はなくとも申告をすることにより所得税の還付を受けられる可能性があります。
1 副業に「扶養控除申告書」を提出した場合
本業の分の給与は年末調整ができません。
① 本業の「源泉徴収票」を副業先に提出して副業先で年末調整を行う
② 本業の「源泉徴収票」を副業先に提出せず副業先での年末調整はしない(本業の源泉徴収票がないとできません)ことになります。
2 副業先に「扶養控除申告書」を提出しない場合
副業先の給与は「乙欄」課税となるため源泉徴収税額が高額になります。
本業の方は本業の給与収入のみで年末調整を行うことになります。
「1の②」及び「2」に関しては、所得税の精算をしていませんが、正しく源泉徴収していますので、確定申告をしないことを選択する(申告不要制度)ことができますが、確定申告をすることで所得税の精算を行い還付になる可能性があります。
【確定申告の義務の有無について】
合計所得金額が95万円以下の場合は確定申告(所得税)の義務はありません。
住民税の申告の義務
給与所得者の場合は給与の支払者からお住いの市区町村に「給与支払報告書」が提出されますので原則申告義務はありません。
なお、合計所得金額が45万円以下の場合は住民税の所得割の課税はありません。
《解説》
所得税では、それぞれの収入に応じて所得を区分し、各所得ごとに計算方法が定まっております。
それらの所得を「合計」したものが「合計所得金額」となります。
合計所得金額から所得控除額を控除したものが「課税所得金額」になります。
そして所得税では、所得控除額の一つである基礎控除が95万円(合計所得金額以下の場合。金額によってスライドします。)のため、合計所得金額が95万円以下の場合は課税所得が発生しませんので、確定申告の義務もないことになります。
住民税の基礎控除額は43万円のため、同じような考えで合計所得金額が45万円以下の場合は所得割の課税は生じません。均等割りは4,000円ですが、市区町村によっては課税されないケースもあります。
《給与所得の計算》
各所得により、所得金額の計算方法が異なると前述しました。
給与所得の場合は「給与所得控除額」が最低65万円あります
給与収入しかない方の場合は
給与所得金額=合計所得金額 となりますので以下の計算式が成り立ちます。
1 所得税の場合
給与収入金額 - 給与所得金額65万円 ≦ 給与所得金額95万円
∴ 所得金額95万円 + 65万円 = 160万円
給与の収入160万円までは、確定申告の義務はないことになります
2 住民税の場合
給与収入 - 給与所得控除額65万円 ≦ 給与所得金額45万円
∴ 45万円 + 65万円 =100万円
給与の収入金額100万円までは所得割は発生しないことになります。
本投稿は、2025年06月21日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。