米国の公的年金ソーシャルセキュリティーの課税
米国の公的年金ソーシャルセキュリティーの課税は日本国籍、日本居住者だと日本で納税ですか?それとも米国ですか?
税理士の回答

公的年金ソーシャルセキュリティーは、日本居住者の場合、日米租税条約に基づき、日本で雑所得として課税対象となります。
ただし、ご質問者様のご年齢などにもよっては、確定申告不要制度もございますので、より詳細なご相談は専門の税理士先生へご相談されることをおススメいたします。
◆ご参考:No.1600 公的年金等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
◆ご参考:高齢者と税(年金と税)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/03_1.htm
少しでもお役立ちとなれば幸いです。
本投稿は、2025年06月27日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。