海外在住 投資信託の償還金の利益について
現在海外に在住しており(日本からは転出しています。しかし銀行には届出は提出しておりません)日本の銀行にある一般口座の投資信託が償還日を迎えてしまい
私の口座に支払いされました。
売買益とすると35万です。この場合確定申告が必要でしょうか?必要な場合9月に1次帰国をするので、そのときに実施することはできますか?またその場合は日本の住所が必要でしょうか?
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様は日本の非居住者であるため、日本での確定申告は不要です。
現在居住されている国の税制に従い、居住国での所得と海外(日本)との所得の申告を行うことになります。

No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
投信の場合は、一般口座については、確定申告の対象。
非居住者の場合、上記の国内源泉所得の範囲に含まれるか否か、投信の内容、及び、現在居住されている国との間の租税条約を確認の上、どちらの国で申告すべきかを確認の上、申告すべき国が判りますね。
仮に、日本で申告対象であれば、納税管理人を届け出、その方を通じて申告することになります。
ご回答ありがとうございます。
海外にいながら対応するには税理士さんにお願いすると簡単なのでしょうか?
また、9月に一時帰国するので、その時に自分で実施することはできるのでしょうか?

納税管理人は、連帯納税義務が生じるため、一般的には親族の方になっていただくことが多いですね。親族に近い方については、管理人を引き受けている税理士の方も耳にしたことがありますが、例外的ですから。
税務署とのやり取りを、非居住者の方については納税管理人を通じてすることになりますので、ご自身ではすることは出来ません。無視され、ご自身でされたうえで、何が起こるかは不明ですが、自己責任でされることになりますね。
本投稿は、2018年04月28日 02時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。