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障害基礎年金の所得制限金額における株式譲渡所得の取扱について

20歳前の障病の障害基礎年金(所得制限があるもの)を受給していますが、今年は給与に株式の譲渡所得をそのまま加算すると所得制限金額を超えてしまいます。上場株式は特定口座(源泉徴収あり)のため、確定申告しなければ加算される心配はないと思いますが、過年の株式の損失があるため繰越損失を控除するため確定申告(配当所得も含めて、総合課税でなく、分離課税申告)する場合は、どのようになるのかわからず質問します。
例えば、所得制限額  370万円
    給与所得   330万円
    株式譲渡所得 50万円(確定申告前)
    配当所得   5万円
    繰越損失   ▲30万円
質問1ですが、これまでの税理士ドットコムでの質問回答では、株式譲渡所得は含まれないと断言、含まれる場合があるや一部含まれる、など回答に幅があると思います。何が正しいのか、場合があるとは例えばどういう内容か教えてください。

なお、自分なりに調べた結果は次のとおりです。日本年金機構の疑義回答から抜粋。
国民年金法第30 条の4 の所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第 6 条の 2 第 1 項に地方税法第 32 条第 1 項に規定する総所得金額、…と規定されています。地方税法第 32 条第 1 項の総所得金額とは、同条第 2 項に、所得税法第 22 条第 2 項又は第 3 項の総所得金額…によって算定するものとする。とされています。さらに、所得税法第 22 条第 2 項には、総所得金額は、…(各種所得の金額の計算)の規定により計算した…金額の合計額(…)とする。とされています。
また、株式等に係る譲渡所得等については、租税特別措置法第 37 条の 10 に、所得税法第 22 条…の規定にかかわらず、他の所得と区分し、…百分の十五に相当する金額に相当する所得税を課する。とされています。
そのため、株式等に係る譲渡所得等については、所得税法第 22 条第2 項の総所得金額に含まれず、国民年金法第 30 条の 4 の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の額の計算に含まれません。
とあります。

質問2ですが、仮に含まれるとされた場合、合計所得金額でもなく、総所得金額等でもなく、総所得金額とあり、これは繰越損失控除後の額であり、例でいうと所得制限に該当しないと考えますが、どうでしょうか。

税理士の回答

こんにちは

分離課税の譲渡所得が含まれるかどうかは、
「総所得金額」「総所得金額等」の違いによります。

「総所得金額」・・・所得税法22条2項に定められているもので、分離課税による所得は含みません。
「総所得金額等」・・・分離課税による所得を含む。
(ご参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2024/03/order3/yogo/3-3_y01.htm

ご質問者様が調べられたように、障害基礎年金の所得制限は、「総所得金額」で判定されるため、株式の譲渡所得を分離課税で申告した場合は、判定に含まれないことになります。

ただし、住民税の非課税の判定は分離課税も含んだ、「総所得金額等」あるいは「合計所得金額」で判断しますので、そちらも気にされる場合は注意が必要です。

住民税の判定で使われる用語ですので、総所得金額と総所得金額等の違いを検索されれば、色々な市町村で解説がされていますので、ご参考にご覧になってください。

問2 総所得金額ですので、分離課税による所得は含まれませんので、例でいうと所得制限には該当しません。


藤田先生、早速ご回答いただきありがとうございました。
いろいろなWEBサイトで、主に社労士の方の記事では20歳前の障害年金の所得制限ですが「他の所得(給与所得など)と合算される場合は、可能性がある」や「総合課税、分離課税の方式は問題ならず・・」「働いて得た所得でも株式の売買で得た所得でも・・」、公認会計士の方で「譲渡所得による影響:一部あり」と書いてあり、自信がありませんしたので助かりました。このような記事があるということは何か注意することがあるのかなと思い、いろいろと調べてみたところ、さらに疑問が生じましたので教えてください。

株式の売買益については、1年以上の保有で「譲渡所得」、以下なら「雑所得」になるとWEBなどで書いてあり、他方で20万円以上なら確定申告が必要とも書いてあります。そうすると株式の売買益は
「通常は雑所得」とみるべきなのでしょうか。私の場合は個人投資で給与の余りで、特定口座(源泉徴収あり)で、年内に同じ3種類の株を頻繁に買ったり売ったりして少しずつ益が出ました。
過去はあまり気にせず自分で確定申告(医療費控除や株は分離課税申告)してきましたが、株が雑所得なら確定申告で雑所得に記載すべきなのでしょうか。
分離課税申告の用紙に記載してもよろしいのでしょうか。
それとも株式譲渡所得にするかどうかは自己申告でよろしいのでしょうか。
最後に仮に雑所得であった場合、雑所得も繰越損失の控除はできるのでしょうか(昨年の確定申告では過去の株の繰越損失の用紙に損失額を書いており、雑所得は何も記載しておrません)。
素人なもので質問内容について無知な点があればご容赦ください。

株式などの申告はケースバイケースなので難しいですね。

上場株式の譲渡による所得については、源泉徴収有の特定口座での取引ですと、申告不要が選択できるため、20万円以上でも確定申告が必ず必要なわけではありません。仮に利益が1億円出ていても申告不要(源泉徴収額で納税完結)を選択しても構いません。
確定申告する方が得になるケースであれば、確定申告(分離課税)すればよいと思います。

確かに上場株式の譲渡による所得については、譲渡所得、雑所得、事業所得として申告する場合があります。営利を目的として継続的に取引する場合は雑所得や事業所得になり得ると思いますが、通常は譲渡所得で問題ありません。保有期間1年以下の取引が全て雑所得(又は事業所得)になるわけではありません。

また、仮に雑所得として申告するにしても、その他の雑所得のうち分離課税での申告(FXや先物・オプション取引などと同じ区分での申告)ですので、譲渡所得で申告した場合とあまり変わりはありません。
雑所得で申告した場合でも、譲渡損失の繰越は可能です。

本投稿は、2025年07月22日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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