給与と別の外交員報酬について
会社員として普通に毎月給与をもらっていて、それプラス歩合給をもらえることになり、外交員報酬として支払われるそうです。ちなみに金額は毎月1万円です。
この場合、給与の分は年末調整してもらうのですが、この1万円に関しては年末調整に入らないと言われました。
確定申告するのは、毎月1円からでもしないといけないのでしょうか?その際、経費計上と言われたのですが、どういったものが経費になるのでしょうか?この確定申告をすると、市府民税の納付額もあがるのでしょうか?
基本的なことも全くわかりません。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

年間20万未満の歩合給であれば、申告は不要です。
ただ、実態は給与なのかもしれませんね。会社も外注費であれば、消費税上、課税仕入れになるのですが、月1万の消費税といっても800円のことですし、実際に歩合として、外注費扱いになる物なのかもしれません。この境目は、化粧品、生命保険の営業の方等、実務上の慣行、実態に即した判断等入り乱れ、判断が難しい所です。ですので、年間20万をこえてから改めて検討するのも一案です。賞与であれば、年末調整の対象ですし。実態と、会社の意図は何なのでしょうね。困ってしまいます。
ご回答ありがとうございました。年間20万円超える額をもらってから考えるようにします。大変助かりました。ありがとうございました!
本投稿は、2018年04月28日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。