返金されたお金の申告は必要ですか
インターネットサイトで商品(デジタルコンテンツ、動画像)を購入をしようと
代金はコンビニで支払いしました
ところが商品は届かず、その運営会社から
返金したい
とメッセージを受けました
返金先の銀行口座を入力しました
返金される、返金されたお金は確定申告しなければいけませんか
返金額は
5,280円
ほどです
税理士の回答

支払ったお金が返金されただけですので、確定申告不要です。

増井誠剛
今回のように購入した商品が未提供で、その代金が返金された場合、その返金はあくまで支出した金額の回収に過ぎず、所得とはなりません。したがって、確定申告において申告対象とする必要はありません。あくまで経済的利益が発生しておらず、課税の対象となる「収入金額」とは評価されないためです。ただし、万が一同様の名目で継続的に返金が繰り返されるような場合には、別途調査対象となる可能性があるため、帳簿や取引履歴は念のため保存しておくと安心です。
丸尾和之さん、
増井誠剛さん、
ありがとうございました
今回、インターネットの運営会社から返金されたのは
5,280円(おそらく、税込)
と
300円(コンビニ決済手数料)
を合わせた
5,580円になりました
運営会社に返答したところ、コンビニ決済手数料を含めての返金でした
増井誠剛さんの
"継続的"
ですが、今回のインターネットサイトは初めての返金でした
私はたまに自動販売機で商品が出てこない(内部で詰まりなのかは分かりません)事があり、
自動販売機会社に返金をお願いした事があります
自動販売機なので100円〜200円の間くらいの商品です
継続的かは分かりませんが、これも確定申告するべきでしょうか
本投稿は、2025年07月27日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。