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海外で得た収入(日本非居住)の確定申告について

副業としてギリシャの企業とフリーランス契約の仕事をする予定です。
現在日本国内にて個人事業主として使用している会社名義で請求書を発行し、
給与はギリシャ国内の銀行にてユーロにて支払われ、
税金も現地にて収めることになりそうです。
(住民票は日本にありますが、現在の居住はギリシャのため)

1.現地で納税している場合でも、日本で申告する必要はありますか?
(日本の個人事業主として登録している会社名で請求書を出すためなのですが、これは特に気にしなくても良いのでしょうか)
2.日本での申告が必要な場合は、すでに現地にて納税した金額を差し引いた分を雑収入とすれば良いですか?
(現地の納税時期のタイミングによっては差し引きたい金額が翌々年になる可能性があり、雑収入がマイナスになる場合がありますが大丈夫でしょうか?)
2.また、ユーロで支払われたまま日本円に換金する予定がないのですが
給与振込日のレートで換算した金額を記入すれば良いでしょうか?

色々と書いてしまいましたが当方が無知なため、わかりづらい文章になっているかもしれません。
お知恵を貸していただけますと大変幸いに存じます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

生活の拠点はギリシャで、少なくとも一年以上は滞在している、或いは、その予定であり、税務上、非居住者である、という前提となりますね。

給与については、非居住者であるのでギリシャでの申告に。
日本においては対象外。ただ、気になるのが個人事業として利用している会社とされていますが、個人事業であれば、屋号であり法人格は無いのでしょうか。
これであれば、自らに給与を支払うことも出来ず、説明が矛盾しているので事実関係が不明です。

ご回答くださいましてありがとうございました!
こちらの状況説明がわかりづらく申し訳ありません…。
以下、補足を記入致しました。

日本で細々とした収入(ネット販売)がありましたので日本で開業し
海外渡航後も家族の助けを借りながらお小遣い稼ぎ程度にそのまま続けておりました。

今回渡航先でフリーランスにて働く際、取引先より私の名義で請求書を出すように言われております。
私が請求書を発行しそれを取引先に送付すると給与が振り込まれる流れになるそうです。
すでに日本で開業しておりましたため、渡航先では開業せず日本の屋号を利用して請求書を作成しようと思ったわけです。
(取引先はそれでOKとのこと、渡航先で開業した場合は収入がない場合にも税金がかかるため避けたかった)
この場合ですと請求書を日本の屋号名義で送ることになるので、実際には非居住者ですが、居住者として請求書を発行することになり?日本でも課税対象になるのかもしれない?と思い質問させていただいた次第です。

もしお分かりになることがありましたらご教示いただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

日本で個人事業をしていた。であれば、出国時に納税管理人を指定し、出国時までの全世界所得、出国後の国内源泉所得を対象にした確定申告が必要になりますね。
ギリシャでの申告義務があるような気がしますので、ギリシャでの申告可否を確認するのが第一になりますね。

これは選択では無いはずです。

おそらく、ギリシャで申告し、この部分は国外源泉所得となり、日本の確定申告の対象にはならないのかもしれません。ただ、非居住者であるかが不明な期間は日本の居住者として、日本の確定申告の対象に含める。全世界所得を対象とするのも簡便かもしれません。


御礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
タイムリーにお返事をいただきましたこと大変感謝しております。
アドバイスをいただいたおかげで明確にしたかった点がクリアになり、
取引先の方にも相談することができました。
日本で得た収入に関しては今まで通り日本で申告し
ギリシャで発生した給与に関しては現地にて納税することとなりそうです。
大変助かりました、ありがとうございました!

本投稿は、2018年04月29日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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