ダブルワークの確定申告(交通費)について
ダブルワークの確定申告について相談です。
ダブルワーク先は片道50キロの距離にあり、1キロにつき10円の交通費をもらっています。
確定申告する際には、ガソリン代や高速代についても経費として計上できるのでしょうか?
ガソリン代や高速の領収書について貯めてなかったので、経費にできるならいまから置いておこうと思ってます。
すこしでも節税できればと考えています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
1キロにつき10円の交通費をもらっています。
上記が売り上げです。
なので、下記は経費になります。
確定申告する際には、ガソリン代や高速代についても経費として計上できるのでしょうか?
上記記載。
ガソリン代や高速の領収書について貯めてなかったので、経費にできるならいまから置いておこうと思ってます。
おいてください。

ダブルワークが 「顧問契約=給与所得」であるか「業務委託契約=事業又は雑所得」であるかにより、取り扱いが異なります。
1 給与所得の場合
交通費が給与明細などで「交通費又は通勤費」となっている場合は非課税所得となり、課税の対象となっていないと考えます。
給与明細書に明らかに区分されていない場合は給与課税の対象となります。
いずれの場合も、給与所得では必要経費に代わるものとして「給与所得控除」が、法定で控除されているため、給与所得控除額に加えて、交通費を控除することはできません。
なお、ダブルワーク先から「源泉徴収票」が発行されることになります。
2 事業又は雑所得の場合、交通費は「必要経費」となります。
ただし、ガソリン代や高速代は、「仕事」にかかる部分だけ経費にななるため、特にガソリン代は移動距離に応じて使用したリッターなどを算出するなどして、事業分と家事分を分けるようにご注意ください。
また、領収証がない部分についても「費用収益対応の原則」があるため、通常かかると考えられる必要経費分は経費計上することができる可能性があります。
そこで、以後、保存した領収証や仕事先へ赴いた日から、適正に必要経費額を算出したうえで計上し、税務調査時にはその旨を説明できるようにしてください。
今後は、客観的な資料として領収証は保管するようにしてください。
すみません。仕事内容書いてませんでした。
ダブルワークは、本業(会社員)、アルバイトです。
バイト先の給与明細には交通費として1000円の支払いが明記されてます
この場合は、ガソリン代や高速代は領収書置いてても確定申告には使えないということでしょうか?

竹中公剛
ダブルワークは、本業(会社員)、アルバイトです。
バイト先の給与明細には交通費として1000円の支払いが明記されてます
この場合は、ガソリン代や高速代は領収書置いてても確定申告には使えないということでしょうか?
給料の場合には、利用できません。
よろしくお願いします。

バイト先の給与明細には交通費として1000円の支払いが明記されてます
⇒ 給与所得であれば経費があったとしても確定申告で控除することはできません。
必要経費は「給与所得控除」として法定で控除していますので、重ねての控除はすることができません。
また前述のとおり1000円はそもそも非課税所得ですので、課税対象からは除かれていますので、対応する経費があったとしても控除するのは誤りです。
蛇足ですが
アルバイト先では「扶養控除申告書」を提出できませんので、給与にかかる税金は「乙欄」又は「丙欄(日雇いの場合)」が適用されていると推察します。
乙欄の給与課税(源泉所得税)は、多く徴収されていますので、場合によっては確定申告により還付を受けられる可能性があります。
※ 副業の給与にかかる源泉徴収がただしくされており、かつ、給与の収入額が20万円以下の場合は確定申告義務はありませんが、還付を受けるための申告はすることができます。
国税庁HP給与所得者の確定申告義務について、説明個所を添付します。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
本投稿は、2025年08月10日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。