税理士ドットコム - [確定申告]財産債務調書の提出義務について - 確定申告書の各種所得の合計額が2,000万円を超える...
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財産債務調書の提出義務について

財産債務調書の提出義務について
対象要件の一つに「その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が 2,000 万円を超える」というものがありますが、例えば申告不要である株の特定口座(源泉あり)で3,000万円の所得があるが確定申告は年金のみで2,000万を超えていない場合、提出義務はありますか?

税理士の回答

  確定申告書の各種所得の合計額が2,000万円を超える、という条件ですので、申告していない分は含まれません。また、所得の要件の他に、その年の12月31日に3億円以上の財産または1億円以上の国外転出特例対象財産を有する方が対象になります。

わかりやすい返答ありがとうございました。
提出義務がよくわからなかったので大変助かりました。

本投稿は、2025年08月18日 11時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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