特定の事業用資産の買換え特例について
特定の事業用資産の買換え特例についてお尋ねします
駐車場として貸していた土地3区画を売り、新たに土地建物を購入します。
3区画のうち、1区画は10年以上の所有期間がありますが、残りの2区画は5年ほどの所有期間です。
この場合、買い替え特例の対象になるのは1区画のみの売却額が繰り延べ対象として計算するのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

譲渡資産は、国内にある土地等、建物又は構築物で、譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える必要があるため、1区画のみの売却額が繰り延べ対象として計算することになります。
本投稿は、2025年09月08日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。