確定申告の売買契約書の紛失について
売買契約書を紛失してしまった場合は譲渡代金の5%しか取得費として認められないと聞きましたがその際マイホーム特例3000万控除などを使用すること出来るのでしょうか?
税理士の回答

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例においても、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。また、実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。
ご回答有り難うございます。例えば家の売却値段が1500万と仮定した場合1500万-(1500万×5%)×20.315%=〇〇円
この〇〇円が全額控除されると認識てよろしいのでしょうか?

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、譲渡所得に対する控除となります。
そのため、譲渡価額が1,500万円の場合は、
1,500万円-(1,500万円×5%)=1,425万円
1,425万円-3,000万円=0円(0円が限度)
となります。
本投稿は、2025年09月23日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。