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副業収入

会社勤めでFX収入が19万円あります。
20万以下であれば確定申告しなくていいと思うのですが、住民税の申告書は提出しないといけないと聞きました。

住民税の申告書は提出したほうがいいのでしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げると、出澤先生のご回答のとおり、FXの利益が19万円ある場合、住民税の申告は必要です。

補足して理由を簡潔に説明します。
①「確定申告が不要」=「住民税申告も不要」ではない
確定申告の不要ルール(20万円以下)は、あくまで“所得税だけの特例” です(所得税法121条)。
ところが住民税にはこの特例がありません。
そのため、
所得税 → 申告不要(※給与あり20万以下)
住民税 → 原則申告が必要(特例なし)
となり、申告義務が分かれる仕組みになっています。
②給与所得者で副業所得(雑所得)がある場合
住民税は “課税のための情報が市区町村に届かない” ため、
相談者様ご自身で申告する必要があります。
特に FX(雑所得)は勤務先にも連絡は行きませんので、住民税申告書(市区町村)を提出
FXが19万円あったことを記載
源泉徴収票も添付
これで終わりです。
③ 提出しないとどうなるか?
市区町村が所得を把握できず「申告漏れ」と判断
後日、問い合わせ・督促が来る
最悪の場合、無申告加算税の対象
となり、通常は避けたほうが安全です。
④ 注意点として勤務先に副業がバレる?
住民税申告をした場合でも、普通徴収(自分で納付)を選べば、勤務先に副業情報は送られません。
申告書に「給与以外の所得は“普通徴収を希望”」
と必ず記載してください。

本投稿は、2025年10月27日 18時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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