生活保護廃止後の確定申告について
今年9月末で生活保護から脱却致しました。
2025年の1月〜9月まで業務委託の個人事業主という形で就業しており、個人事業主なので源泉徴収票が出ず、確定申告を自分でする事になったのですが、確定申告がよくわからず、、
調べてみたところ95万以下だと確定申告は必要ないと記載があったのですが、9月までの収入は委託報酬という形で頂いており、95万未満なのですが確定申告をする必要はありますか?
あった場合はどういう形で確定申告すればよろしいでしょうか?
税理士の回答
業務委託での収入が95万円未満で、経費を差し引いた所得が48万円以下なら、確定申告の義務はありません。
ただし、源泉徴収されている・所得証明が必要・還付を受けたい場合は、任意で申告した方が有利です。
申告する場合は「確定申告書B」と「収支内訳書」を作成し、税務署へ提出してください。
増井誠剛
業務委託による収入は「事業所得」または「雑所得」に区分されます。確定申告の要否は、給与所得とは異なり「所得=収入-経費」で判断します。所得が48万円を超える場合は申告義務が生じますので、収入が95万円未満でも、経費を差し引いた結果が48万円を超える場合は申告が必要です。また、源泉徴収が行われている場合は、申告により税金が還付される可能性もあります。申告方法は、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」から事業所得として入力し、マイナンバーカード等で電子申告するとスムーズです。
本投稿は、2025年11月09日 23時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







