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権利確定主義と管理支配基準(納税者の選択の可否)

権利確定主義と管理支配基準について
①納税者が選択することはできますか?
また、なぜそうなるのかその根拠を併せて教えていただきたいです。
②また、同一納税者が複数物件について譲渡所得を得ている場合、契約ごとに選択適用することはできますか?
 これも同様に根拠を併せて教えていただきたいです。

 
 

税理士の回答


はい。譲渡所得については、権利確定主義(契約効力発生日)と管理支配基準(引渡日)のいずれかを納税者が選択できます。



はい。同一納税者で複数物件があっても、物件(契約)ごとに別々の基準を選択して差し支えありません。

本投稿は、2025年11月18日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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