消費税の簡易課税制度の利用について
米と栗の専業農家です。24年に売上が1000万円を超えたため来年より消費税の課税業者になります。
税務申告は青色で行っています。
売り先は米問屋と農協が殆どですが個人も100万円ほどあります。
25年の売り上げは1800万円ほどです。
インボイスと課税業者選択の届け出は2026年1月1日からの適用で申請しました。
迷っているのは、タイトルの簡易課税を適用するか、通常の課税を適用するかです。簡易課税を適用することのメリット・デメリットが分かれば教えていただければありがたいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答
簡易課税は、消費税における経費率の様なものです。食料品を耕作している農業の場合、経費率が80%として計算されるので、売上の20%が消費税の儲け相当となり、その税率10%が税務署へ納める消費税となります。
ですから、実際の経費(給与となる人件費や、減価償却費、保険の支払等は除きます)が売上の何%なのかによって、損得が出てくるわけです。
本投稿は、2025年12月02日 09時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







