税理士ドットコム - [確定申告]古着屋開業前の古着の仕入れについて - 開業費は開業準備のための費用になります。開業前...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 古着屋開業前の古着の仕入れについて

古着屋開業前の古着の仕入れについて

こんにちは。

古着屋を開業する前に仕入れた商品は
開業費として計上できる、という回答と、
開業前の仕入は仕入高、元入金、として計上する、という回答がありました。
具体的な違いは何なのでしょうか?

ちなみに今年の1月に開業し、開業前の仕入れは昨年に行ったもので、合計で100万円を超えています。

自分としては簡易的な方が嬉しいので開業費として計上できるならそうしたいと思っています。

お手数ですが、回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

開業費は開業準備のための費用になります。開業前の仕入であれば、以下の様に仕訳します。
(商品)xxxx (元入金)xxxx

開業前に取得した古着は「商品」勘定で処理します。

開業費は、あくまで開業そのものの準備費用(広告宣伝費、打合せ費、調査費など)を対象とし、販売を目的とした現物資産は含まれません。古着は取得時点で「将来販売するための商品」であり性質上、商品=棚卸資産に該当します。

したがって、昨年に購入した時点では
(借方)商品 / (貸方)元入金
と処理し、開業後は販売時に初めて売上原価として費用化されます。

開業費にすると一括または任意償却ができ簡便に見えますが、商品勘定に該当するものを開業費とすることは税務上の整合性を欠き、指摘対象になりやすい処理です。

本投稿は、2025年12月10日 13時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,639
直近30日 相談数
937
直近30日 税理士回答数
1,777