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給与収入のある年金受給者の確定申告について

公的年金の収入金額が400万円以下でも、公的年金以外の所得が20万円超の場合は確定申告が必要かと思います。
そこで、例えば、公的年金以外の収入が給与100万円の場合は、所得が35万円となり確定申告不要制度の対象外(つまり申告必要)になるわけですが、基礎控除により所得税は0円であり、市町村には給与支払報告書が提出されることで実質的に住民税の申告も行われていると解して、所得税の確定申告を省略することはできないのでしょうか。(所得税の還付などは考慮しない)
制度として決まっているから確定申告をしなければならないということになるのか、それともこの場合、確定申告をしないと何か実質的に支障があるのかご教示いただければと思います。

税理士の回答

公的年金の収入金額が400万円以下かつ、公的年金以外の所得が20万円以下の場合の確定申告不要は、確定申告する必要がある場合の例外規定です。

確定申告は、計算すると納付税額が出る場合、義務となります。
納付税額が出ない場合は、そもそも、義務ではありません。

例えば、65歳以上で公的年金の収入金額が120万円、給与収入が100万円ですと、公的年金の雑所得が10万円、給与所得が25万円で合計35万円。基礎控除が95万円なので所得税が算出されません。
なので、本則により、確定申告義務がありません。

※ 年金と給与のいずれも所得が10万円以上だと、給与所得が10万円減となる所得金額調整控除により、給与所得は35万円より10万円を控除した金額になります。

個別具体的なケースの場合は例外が出てくるため、身近な税理士へ直接お聞きすることが望まれます。
ここでは、大枠の話を記載します。

仰る通り、制度上は申告不要制度の対象外の場合は申告が必要です。
申告が必要であるものの、計算すると所得控除によって税額が出ない場合、実務として申告しない場合もあり得ます。

ただし、申告をしていない事実は消えないので、税務署や市町村から問い合わせがくる可能性がありますし、そこで申告しなかった理由を説明できる必要があります。

また、住民税の非課税措置や保険料の軽減の適用が受けられる場合等、申告しない場合は適用を受けられない制度もありますので、自己責任でご判断ください。

この場での個別具体的な回答はこれ以上は控えさせていただきます。

本投稿は、2025年12月10日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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