同人誌における確定申告について
正社員として会社に勤めている者です。今回初めて同人誌というものを作成し、通販させていただきました。
1000円程度の売上がでました。
私は今回の同人誌を制作するためにiPadなどの電子機器を3万円程で購入しており、これが経費となるなら住民税の申告はしなくてよいものなのでしょうか?
税理士の回答
収入から経費を引いて黒字が残らなければ所得は0円ですから、確定申告(国・地方とも)の必要はありません。iPadはお仕事専用ですか?個人の場合には、生活部分と事業に対する部分とを明確に分けなくてはなりません。そこにご留意願います。いずれにせよ、1000円であれば申告は気にすることの無い金額かと思われますよ。
増井誠剛
ご質問ありがとうございます。
同人誌の制作・販売による収入は、通常は副業的な位置づけであれば「雑所得」として扱われますが、今後も継続的・反復的に制作・販売を行う意思や実態がある場合には「事業所得」とみなされる可能性もあります。
いずれにしても、年間の所得(売上から経費を差し引いた金額)が20万円以下で、給与所得が1か所のみであれば、所得税の確定申告は不要とされています(ただし住民税の申告は別途必要となる場合があります)。
iPadの購入費用については、使用目的や割合により、全額を経費とせず減価償却が必要になる可能性があります。
結果的に所得が赤字またはゼロと見なされる場合、住民税申告も不要となるケースはありますが、判断に迷う場合は市区町村の窓口で確認されることをおすすめします。
今後の活動の規模や収支状況によっては、開業届の提出なども検討されるとよいでしょう。
本投稿は、2025年12月12日 07時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





