広告収入の中に事業所得と雑所得が混ざっているときの確定申告
ライター業をアルバイト(給与所得)と個人事業主(青色)でしております。
グーグルアドセンスの収入の中に、
アルバイト契約で執筆した記事の広告収入と個人事業として執筆した記事の広告収入がどちらも入っているのですが、この場合アルバイト契約で執筆している記事の広告収入は雑所得として分けたほうが良いのでしょうか?
それともグーグルアドセンスの収入は全てまとめて事業所得としてしまっても良いのでしょうか?
税理士の回答

アルバイト契約されているところからは給与として支給されて、源泉徴収票が交付されると思われます。
給与として支給されるものは「給与所得」として確定申告することになります。その方が給与所得控除額が差し引けますので、税金計算上は有利になると思います。
ご回答ありがとうございます。
アルバイト契約の給与として支払われているのはあくまで執筆した分のみで、その執筆した記事の広告収入に関しては給与ではなく個人のグーグルアドセンスで収入を得ています。
執筆記事(給与)
執筆記事に掲載している広告(個人のグーグルアドセンス)
という形です。
この他に
個人事業主(青色)として執筆している記事&その記事に掲載している広告(個人のグーグルアドセンス)
があります。こういった場合、確定申告の際に同じグーグルアドセンスからの収入でも事業所得と雑所得を分ける必要はあるのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
すでに青色申告の事業所得がある場合には、給与以外のグーグルアドセンスからの収入はすべて事業所得の収入として申告して問題ありません。
宜しくお願いします。
アルバイト契約で書いた記事の広告収入、個人事業主として執筆した記事の広告収入をどちらも事業所得としての収入にして良いということですね。
ご丁寧にありがとうございます。気になっていた部分がわかってスッキリしました。

はい。どちらもライター業としての収入になりますので、あえてアルバイトの分を雑所得に分ける必要はありません。ともに事業所得の収入で大丈夫です。仮に、今後別の収入が発生しましても、ライター業に関する収入であればすべて事業所得で問題ありません。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年05月18日 06時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。