確定申告の際の計算
確定申告でもし報告した内容の利益の計算が少し違った場合はなにか言われるのでしょうか?
税理士の回答
竹中公剛
確定申告でもし報告した内容の利益の計算が少し違った場合はなにか言われるのでしょうか?
何か言われるのを待つより
正しく申告をすべき。
しなをしてください。
三嶋政美
差異の内容と程度によって対応は変わります。
確定申告で申告した利益計算に誤りがあり、結果として税額が過少となっていた場合には、原則として修正申告を行うことになります。この場合、税務署から指摘を受ける前に自主的に修正すれば、過少申告加算税は課されませんが、延滞税は別途発生します。
一方、税務署の調査等により誤りが判明した場合には、原則として過少申告加算税が課される可能性があります。ただし、計算誤差や解釈の相違など、悪質性が認められないケースでは、重い処分に至ることは通常ありません。
なお、申告額が実際より多かった場合は、更正の請求により是正が可能です。
回答ありがとうございます。
色々調べてこれは一時所得だと思ってて提出してこれは雑所得ですってパターンもあるのでしょうか?
その場合は大丈夫なのですか?
竹中公剛
色々調べてこれは一時所得だと思ってて提出してこれは雑所得ですってパターンもあるのでしょうか?
それはあると考えます。
その場合は大丈夫なのですか?
何が大丈夫なのかわかりませんが。
本投稿は、2025年12月18日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







