16歳未満の未成年者の株式・投資信託の譲渡益税を確定申告した場合の基礎控除などについて
2025年分からの16歳未満の未成年者の株式・投資信託の譲渡益税を確定申告した場合についての質問です。
年末になり金融商品の益出しをするか検討しているところです。
2025年から、所得税は年間の合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除額は95万円と記載されていました。
居住する自治体の住民税は、障害者、未成年者、ひとり親、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下は非課税と記載されていました。
源泉徴収ありの特定口座で確定申告をしない場合は20.315%の譲渡益税を徴収されていますが、未成年の場合95万円までの譲渡益税はこれを確定申告することで全額還付を受けることが可能になるのでしょうか?
世帯年収は住民税の非課税世帯には該当しないため、そちらへの影響はなさそうです。
また、税制ではなく、社会保険の問題はこちらのサイトの範囲外になるのかも知れませんが、社会保険の加入義務が一部に生じるのが106万円、社会保険上の扶養の対象外になるのが130万円と聞いているため、健康保険料の発生もないと思っています。
他に、各種給付、手当など、税額以外について経済的な不利益はないのでしょうか?
可能な範囲でご教示をいただけますでしょうか?
税理士の回答
① 未成年者(16歳未満)であっても、株式・投資信託の譲渡益について確定申告を行い、合計所得金額が基礎控除額(2025年分は132万円以下の場合95万円)以内であれば、源泉徴収された20.315%の譲渡益税は全額還付を受けることが可能でございます。
② 合計所得金額が135万円以下であれば、住民税も未成年者非課税規定により課税されません。
③ 株式等の譲渡所得のみであれば、106万円・130万円の社会保険の加入要件や扶養判定には影響せず、健康保険料等が新たに発生することはございません。
④ 世帯年収要件が別途定められている制度を除き、各種給付・手当等について、原則として税額以外の経済的不利益は生じません。
本投稿は、2025年12月18日 22時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







