趣味で確定申告しないといけないのか
趣味でカードをやっているのですが年間150万は使っていていらないカードはメルカリで売っていたのですが年間の取引数が150件ぐらいで売上が50万ぐらいになってしまってその場合は確定申告したほうがいいですか?
税理士の回答
竹中公剛
趣味でカードをやっているのですが年間150万は使っていていらないカードはメルカリで売っていたのですが年間の取引数が150件ぐらいで売上が50万ぐらいになってしまってその場合は確定申告したほうがいいですか?
趣味といっても、所得が生じています。
その場合には、しなければいけない。
雑所得での申告をお願いします。
回答ありがとうございます。
売上のことなんですが利益の計算をする際、レシートと購入履歴がない場合、仕入れ額は0円になるのでしょうか?
買った金額を覚えてたとしても証明できなかったら認められないのでしょうか?
竹中公剛
売上のことなんですが利益の計算をする際、レシートと購入履歴がない場合、仕入れ額は0円になるのでしょうか?
買った金額を覚えてたとしても証明できなかったら認められないのでしょうか?
売値の5%が、原価=購入価格となります。
覚えている金額をメモに残して、原価にする場合の立証責任は、こちらにあるので、挑戦ください。
結論としては、趣味の範囲でのカード売却であり、生活用動産の処分に該当するため、この内容であれば確定申告は不要でございます。
年間150件の取引があっても、営利目的や事業性がなく、売上が50万円程度であれば、原則として課税対象にはなりません。
本投稿は、2025年12月19日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







