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不要な品の鑑定後の売却益は確定申告の対象となるのでしょうか

会社員をしております。
2点お聞きしたく思います。

家の片付けをしていたところ十数年前に集めていたトレーディングカードが出てきたため、フリマアプリで売却して整理を行っています。現在まで1点30万円以上の取引はありません。
一部のカードは鑑定を行った方が価値が上がり売却額が高くなるようであったため、鑑定を行いました。

まず、不要であるカードを鑑定してから売却した場合も売却益は生活用動産の売買とされ非課税として扱われるのでしょうか?
まだ鑑定後に売却は行っていませんが、鑑定後の相場から今後も1点30万円以上の取引はないものと思われます。

また、不用品の売買であっても取引件数が多ければ確定申告の対象となるのでしょうか?
現在取引回数は20回ほどです。
営利目的と判断されるラインがどのあたりからなのか不安になりました。

ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

① 不要なトレーディングカードを鑑定してから売却した場合であっても、1点あたり30万円未満であれば、原則として生活用動産の売却に該当し、非課税として扱われます。

② 不用品整理の範囲であれば、取引回数が20回程度あっても、直ちに営利目的と判断され確定申告の対象になることはございません。

本投稿は、2025年12月21日 01時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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