【消費税修正申告】二割特例から原則課税への修正申告はできないのでしょうか
令和6年分の消費税申告の際、基準期間(令和4年)の課税売上額の認識を誤り、二割特例を選択し申告書を提出してしまいました。誤った申告書は期限内に提出し、納付を完了しております。この年末に認識誤りに気づき、原則課税に改め追加納付すべくオンライン申告書作成コーナーから修正申告をしようとしましたが、変更できないと表示され先に進めませんでした。とある税理士法人のウェブサイトを拝見したところ、その点においては、修正が出来ないと書かれておりました。このまま放置しておくほか手段はないのでしょうか。令和5年10月からインボイス事業者となった第5種事業で、簡易課税提出ナシの個人事業主です。お知恵を拝借できますと幸いです。
税理士の回答
竹中公剛
修正申告はできます。
仕方が間違っているだけです。
税額が多くなるのが、修正申告。
少なくなるのは、更正の請求。・・・これはむつかしい。税務署と相談ください。
本投稿は、2025年12月21日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







