ポイ活の確定申告について
アンケートやモニター調査、ショッピングサイト経由でポイントを受け取り、銀行振込として受け取っています。
この場合、確定申告は一時所得、雑所得どちらで申告するものでしょうか。
毎月継続的に行っており、月1〜2万くらいになります。
税理士の回答
ポイ活で得られる報酬の区分は、ポイント獲得の「発生原因」によって一時所得と雑所得に分かれます。
ご相談のケースでは、毎月継続的に行っており月1〜2万円(年間12〜24万円)の収入があるとのことですので、以下の通り判断・対応してください。
1. 所得区分の判断
雑所得:アンケート回答、モニター調査
質問への回答や調査への協力といった「役務(労働)の対価」として受け取る報酬は、雑所得に該当します。
特に毎月継続して行っている場合は、対価性が強いとみなされます。
一時所得:ショッピングサイト経由のポイント(キャッシュバック)
商品の購入に付随して発生するポイントや、キャンペーンの抽選などで得たポイントは、原則として一時所得に該当します。
ただし、通常の買い物で付与されるポイントは、実質的な「値引き」とみなされ、使用した時点でも課税対象外とされるのが一般的です。
2. 確定申告が必要な基準(2025年分)
お立場によって、申告が必要になるラインが異なります。
会社員(給与所得者)の場合
給与以外の所得(雑所得など)の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
月1.7万円を超えると年間20万円に達するため、申告の義務が生じる可能性が高くなります。
無職・専業主婦(主夫)などの場合
ポイ活を含む所得の合計が、基礎控除額、年間95万円)を超える場合に申告が必要です。
3. 計算時の注意点
一時所得の特別控除:一時所得には50万円の特別控除があるため、ショッピング経由のポイントだけで年間50万円を超えない限り、一時所得分については実質的に税金はかかりません。
ご回答ありがとうございます。
どちらも同じサイトにポイントを集約し、銀行振込をしているので、正直雑所得と一時所得に分けるのが難しいと感じております。
給与所得以外にも事業所得があるので確定申告が必要だと思うのですが、どちらかの所得にまとめてしまっていいものでしょうか。
まとめるなら雑所得かなと思いますが…
うーん。そうですね。区分ができない場合には、税額が多く算出される雑所得に寄せておけば、税務署は何もいいませんね。。
ちょっともったいない気がしますが、仕方が無いでしょうか。。
ありがとうございます。
そんな大した金額ではないので、税金も少ないと思います。
本投稿は、2025年12月22日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







