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個人のFX取引の確定申告と、情報発信サイト運営時の経費計上について

個人でFX取引を10年間行っており、その経験をもとにFX情報サイトを運営しています。(https://song.co.jp/fx/

FX取引の利益と、サイト運営にかかる費用(サーバー代、ドメイン代など)の税務処理について教えてください。

サイト運営で将来的に広告収入が発生した場合、事業所得として申告すべきでしょうか?

税理士の回答

結論
FX取引の利益と、FX情報サイト運営費(サーバー代・ドメイン代等)は原則として相殺できません。
サイト運営費は、将来の広告収入等に対応する「別の所得区分」の経費として処理します。
広告収入が発生した場合でも、初期段階は「雑所得(業務)」での申告が原則的に安全で、事業規模・実態が整ってから事業所得を検討するのがよろしいでしょう。


① FX取引の所得区分と損益通算不可
個人のFX(店頭FX等)の利益は「先物取引に係る雑所得等」
(所得税法 第35条、租税特別措置法 第41条の14)
この所得は申告分離課税であり、他の所得(事業所得・雑所得・給与所得など)と損益通算不可(所得税法 第69条)
→よってFX利益 - サイト運営費という処理は税務上認められません。

② サイト運営費は何の経費か
必要経費は「その年分の総収入金額を得るために直接要した費用」
(所得税法 第37条)
→サーバー代・ドメイン代等はFX取引の収入を得るための費用ではない
広告収入・情報提供による収入を得るための費用
そのため、FX所得の経費にはならず、サイト収入側の経費になります。

③ 広告収入が出た場合の所得区分
国税庁の基本的な整理では
継続性・営利性・規模が弱い → 雑所得
継続的・相当規模・記帳あり → 事業所得
(国税庁「事業所得・雑所得の区分」質疑応答事例)

→初期段階では
雑所得(業務)で申告する方が否認リスクが低い
→売上・外注・作業量が増えた段階で事業所得へ移行を検討、が実務的です。

④ サイト収入がまだ無い年の費用
収益発生前でも将来の収益獲得が合理的に見込まれる場合
→ 開業費・繰延費用として処理可能
(所得税基本通達 37-7、49-1)
→「趣味サイト」と見られると否認リスクがあるため
収益化方針
広告申請履歴
更新実績
などの証拠保存が重要です。

本投稿は、2025年12月22日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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