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米国株式の為替差益の確定申告について

米ドル保有期間中に為替益が出たものを円転した場合は雑所得として申告しなければならないと認識しておりますが、米国株式保有期間中の為替変動については、特定口座であれば、株価変動と為替変動を合わせた損益を特定口座が計算してくれるため、源泉徴収ありであれば申告不要、源泉徴収なしであれば特定口座が計算した結果を申告すればよく、別途米国株式保有期間中の為替益に相当する分を自分で計算する必要はないという認識でよろしかったでしょうか。

税理士の回答

ドルの預け金(株を買った日の取得価額はその日の市場レートと違うとおもいます)でドルの株式を買うとそのときに為替差損益が発生するとおもいます。それをそのとき雑損益で申告しておけば記載のとおりでいいのではないかとおもいます。

本投稿は、2025年12月26日 14時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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