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ふるさと納税の上限額に影響する配当所得について

配当金は源泉徴収された後の金額が振り込まれておりますが、ふるさと納税の上限額の計算で影響する配当所得は、実際に受けっとった源泉徴収後の金額ではなく、源泉徴収前の金額と考えてよろしかったでしょうか。

税理士の回答

結論から申し上げますと、ふるさと納税の上限額計算に影響する配当所得は、源泉徴収「前」の金額です。
配当金は受取時に所得税等が源泉徴収されていますが、これは前払いの税金にすぎず、所得の金額そのものが減るわけではありません。

ふるさと納税の上限額は、課税所得と住民税所得割額を基礎に算定されます。配当所得を申告する場合は、配当金の総額(源泉徴収前)を所得に計上し、その後、配当控除や源泉徴収税額の精算が行われます。したがって、実際の振込額(源泉徴収後)を基準に計算すると、上限額を過小に見積もることになります。

なお、確定申告不要制度を選択し、配当を申告しない場合には、配当所得は住民税の計算に反映されません。この点で上限額への影響有無が分かれますので、申告方法の選択が実務上の要点となります。

本投稿は、2025年12月26日 17時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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