新卒の年末調整について
現在新卒一年です。
確定申告をするべきか悩んでいます。
大学四年生の2025年1〜3月の間にアルバイトを3個掛け持ちしていました。3ヶ月で合わせて30万円ほど稼ぎました。先日源泉徴収票を発行してもらいましたが、源泉徴収納税額は0円でした。
そして、現在4月から就職している先で、先日年末調整がありました。しかし、勘違いしていてアルバイト時代の源泉徴収票を申請せず、そのまま現就職先での金額で年末調整してしまいました。
このままで良いのでしょうか?結局申請しても戻ってくる金額は無さそうですし。それとも、確定申告をしなければならないでしょうか?
税理士の回答
1年間の給与のすべてを合算して、給与所得を算出しなければなりません。
1月から3月までの給与も合算し、確定申告書を作成提出し、税額の差額を納付してください。
回答は以上です。
"新入社員が学生時代、親の扶養に入っていた場合、アルバイトの収入が一定額以下なら、所得税が非課税となります。この場合も、源泉徴収票の提出は不要です。
具体的には、扶養親族のアルバイト収入が、年間
103万円以下である場合、所得税は課税されません。アルバイトの収入が103万円以下なら、たとえ源泉徴収票が発行されていたとしても、所得税の課税対象にはならないのです。"
と言う記事を見ましたが、3月までは親の扶養に入っていると言う認識ですが、それでもやはり提出が必要なのですか?
西野和志
国税OB税理士です。
所得税は、その方が1/1から12/31までにあった収入を全部計算しないといけないです。
なので、来年に確定申告をなさってください。
西野和志
記事についてですが、でたらめですね。しっかりした税理士等の回答ではないのではないでしょうか?
なるほど、みなさまありがとうございました。
理解しました。大変助かりました。ありがとうございます。
本投稿は、2025年12月28日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







