相続・未分割の家賃収入について
亡父が不動産賃貸業(貸店舗)を営んでおりました。
相続人は3人で、その中の代襲相続人が弁護士を入れたため2年経ちますが
いまだに遺産協議分割ができていません。
父の準確定申告は税理士がしましたが、それから2年、貸店舗の白色申告ができていません。
父は税理士に確定申告をお願いしていましたが、その税理士さんに協議中なのでうちではできないと言われてから、今まで放置してしまいました。
貸店舗は遺言で私が相続する予定なので貸店舗の管理・固定資産税の支払いはしています。しかし経営的には地代や減価償却、経費等を引くと毎年マイナスです。
(足りない場合は自己資金を入れています)
この場合の確定申告はどうすればよいでしょうか?
教えていただけますと幸いです、よろしくお願いします。
税理士の回答
中田裕二
貸店舗は遺言で私が相続する
ということであれば、あなたが不動産所得の納税義務者なのではないですか。
ただし白色申告で毎年損失なのであれば、申告は不要です。
本投稿は、2026年01月02日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





