トレーディングカード(トレカ)売却による確定申告について
趣味で集めていたトレーディングカード(トレカ)1点の売却を考えています。
営利目的で購入したわけではないのですが査定に出すと1点でおそらく40万ほどになります。
1点30万以下で営利目的ではない場合、生活用動産になり、非課税になることは認識しております。
ただ、売却価格が30万を超えると譲渡所得として扱われ、譲渡所得には50万までの控除があるとネットで見たのですが…そこで質問があります。
譲渡所得50万の控除を受けるためには何か申請が必要なのか、そもそも売却価格が50万以下の場合は何もしなくても50万の控除で非課税として扱われるのかが分からないため、教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
申告します。所得税の申告です。
多分手っ取り早いのは、税務署で相談することです。
電話をかけ予約ください。
増井誠剛
ご認識のとおり、営利目的でないトレカは生活用動産に該当し、1点30万円以下であれば非課税です。一方、売却価額が30万円を超える場合は、生活用動産であっても譲渡所得の対象となります。
結論から申し上げますと、譲渡所得における50万円の特別控除について、事前の申請は不要です。これは制度上、自動的に適用される控除であり、計算の中で差し引くものです。
具体的には、
譲渡所得 = 売却価額 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除50万円
となります。
この計算結果がゼロ以下であれば課税されず、原則として確定申告も不要です。
ただし、取得費が不明な場合は概算取得費(売却価額の5%)を用いる点、また他に申告義務がある場合は別途申告が必要になる点にはご注意ください。
返信が遅くなり、申し訳ありません。
まずご回答いただきありがとうございます。
お二方にご回答いただいたのですが、それぞれの見解が違うようで、もし根拠条文などありましたら教えていただけないでしょうか?
本投稿は、2026年01月04日 02時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






